最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)787 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当審判例の違反をいう点は、所論引用の判例は
本件と事案を異にし適切でなく、高裁判例の違反をいう点は、記録によれば、本件
公訴の提起を違法、無効ならしめるような事由は何ら認められないとした原判断は
相当であるから、原判決の結論に影響のない事項について判例違反をいうものであ
り、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年二月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
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